店舗販売業の管理および運営に関する事項

許可区分の別 薬局
開設許可証記載事項 開設者氏名:株式会社薬仙 代表取締役社長 濱﨑 英幸
점포명 : 토치노키 약국 다카네자와점
점포 소재지 : 도치기현 시오타니군 다카네자와초 코요다이 3-16-9
허가증 기재사항 : 약국 개설 허가증 제 E5255호
有効期間:令和元年6月14日 から 令和7年6月13日 まで
取扱品目:薬品・健康食品・健康美容関連商品、その他生活雑貨の販売
発行日:令和元年 6月 14日
所管:栃木県県北保健所
店舗管理者の氏名 福田 陽子(管理薬剤師)
担当業務:店舗管理、販売、情報提供、相談
勤務する薬剤師 하마사키 히데유키
担当業務:販売、情報提供、相談
安藤 菜何子
担当業務:販売、情報提供、相談
鬼原 咲子
担当業務:販売、情報提供、相談
現在勤務中の薬剤師、氏名 薬剤師のシフト表はこちら
取り扱う一般用医薬品の区分 実店舗は要指導医薬品・第1類医薬品・指定第2類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品を販売。
ネットショップは第1類医薬品・指定第2類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品のみ販売。
勤務する者の名札等による区別に関する説明 薬剤師:「薬剤師」の名札に白色の白衣
その他職員は名札に有色の白衣
営業時間(実店舗、インターネットで医薬品販売を行う時間、薬剤師または登録販売者が常駐している時間) 月~水・金・土 9:00~18:00
木 9:00~13:00
インターネットでの注文受付時間 24時間(ただし医薬品販売時間は実店舗の営業時間内とする)
인터넷 및 전화 상담 접수 시간 9:00~17:45 (土日祝定休)
相談時及び緊急時の連絡先 とちの木薬局高根沢店
電話:028-612-7995
月~水・金・土 9:00~18:00
木 9:00~13:00
email : support@marronier.com
(時間外受付はメールでお願いいたします)
販売方法の概要 インターネット マロニエドットコム
(https://www.marronier.com/guide/)
苦情相談窓口 医薬品の購入や使用等について不都合があった場合には、苦情を申し立てることができます。

苦情相談窓口 は以下に設置してあります。

●とちの木薬局高根沢店
電話:028-612-7995
月~水・金・土 9:00~18:00

●栃木県県北健康福祉センター
生活衛生課:0287-22-2364
 

店舗の写真および陳列の状況を示す写真

陳列
 

要指導医薬品、一般用医薬品販売制度に関する事項

要指導医薬品、一般用医薬品(第1類、第2類、指定第2類、第3類医薬品)、濫用薬の定義

要指導医薬品

次の①から④までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。

①その製造販売の承認の申請に際して、薬機法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。

②その製造販売の承認の申請に際して①に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。

③薬機法第44条第1項に規定する毒薬

④薬機法第44条第1項に規定する劇薬
 

一般用医薬品

医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。一般用医薬品は次の①から④までのように区分される。

①第1類医薬品
그 부작용 등으로 인하여 일상생활에 지장을 초래할 정도의 건강상 위해가 발생할 우려가 있는 의약품 중 그 사용에 관하여 특히 주의가 필요한 것으로서 후생노동대신이 지정한 의약품 및 그 제조판매 승인 신청 시 약사법 제14조 제8항 제1호에 해당하는 의약품으로 해당 신청에 관한 승인 후 승인을 받은 후 후생노동성령으로 정하는 기간을 경과하지 아니한 의약품.

②第2類医薬品
부작용 등으로 인해 일상생활에 지장을 초래할 정도의 건강상 위해가 발생할 우려가 있는 의약품(제1류 의약품 제외)으로서 후생노동성 장관이 지정한 의약품.

③指定第2類医薬品
제2류 의약품 중 후생노동성 장관이 특별한 주의를 요하는 의약품으로 지정한 것.

④第3類医薬品
제1류 의약품 및 제2류 의약품을 제외한 일반의약품.
 

오남용 등의 우려가 있는 의약품

오남용 우려가 있는 의약품이란 약사법 시행규칙 제15조의2의 규정에 따라 보건복지부장관이 오남용 우려가 있는 것으로 지정한 성분-품목(사용방법을 잘못하거나 연속적으로 사용함으로써 건강피해나 의존성 등이 발생할 우려가 있는 성분-품목)을 포함한 의약품을 말합니다. 말합니다.
오남용 등의 우려가 있는 의약품에 해당하는 의약품은 행정지도에 따라 판매 제한을 설정하고 있습니다. 제한을 초과하는 등 약사가 적정 사용으로 판단할 수 없는 경우에는 판매를 거부합니다.
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説 個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。

第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第2類医薬品といいます)については、2の文字を〇(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。

医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。

また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の提供及び指導に関する解説 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に差があります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う新たな専門家です。(下表)
指定第二類医薬品の禁忌の確認及び専門家へ相談勧告 指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示を行っています。
また、当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師に相談することを勧める旨の表示を行なっています。
要指導医薬品、一般用医薬品の陳列とサイト上の表示に関する解説 要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画(構造設備規則に規定する要指導医薬品陳列区画(情報提供場所内部や鍵のかかっている場所))に陳列しています。

第1類医薬品は、第1類医薬品陳列区画(構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画(情報提供場所内部や鍵のかかっている場所))に陳列しています。

指定第2類医薬品は、構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。

第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。また、その陳列棚にも表記をしています。

なお、サイト上では商品名の最初に【第1類医薬品】、【指定第2類医薬品】、【第2類医薬品】、【第3類医薬品】とリスク区分を見やすく表示しています。
一般用医薬品の使用期限に関する解説 販売時から使用期限まで90日間以上ある医薬品を発送します。
医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説 [医薬品被害救済制度]医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
救済の認定基準や手続きについては、下記にお問い合わせください。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/index.html
救済制度相談窓口 0120-149-931
受付時間 9:00~17:00(月曜日~金曜日 祝日年末年始除く)
個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置 当サイトの「개인 정보 보호 정책」に従い適切に取り扱います。
 

医薬品のお問い合わせに関するご注意

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来局相談窓口店舗概要

とちの木薬局高根沢店
月~水・金・土 9:00~18:00
木 9:00~13:00
窓口受付時間 9:00~18:00 日曜・祝日・年末年始(12月31日~1月3日)を除く

連絡先

  • お薬に関する相談など
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